1983-02-09 第98回国会 衆議院 予算委員会公聴会 第1号
それからもう一つは、わが国の憲法は国民の権利として、「すべて國民は、健康で文化的な最低限度の生活を營む權利を有する。」「國は、すべての生活部面について、社會福祉、社會保障」の「増進に努めなければならない。」こういう規定をしておりますね。この面から言っても、政府は社会福祉、社会保障を勝手に引き下げたりすることは許されない、重大な責任を負っているのだということではないかと思うのです。
それからもう一つは、わが国の憲法は国民の権利として、「すべて國民は、健康で文化的な最低限度の生活を營む權利を有する。」「國は、すべての生活部面について、社會福祉、社會保障」の「増進に努めなければならない。」こういう規定をしておりますね。この面から言っても、政府は社会福祉、社会保障を勝手に引き下げたりすることは許されない、重大な責任を負っているのだということではないかと思うのです。
改めて言うまでもないことでありますが、憲法第二十五条には「すべて國民は、健康で文化的な最低限度の生活を營む權利を有する。」と言っておるわけでありまして、これを侵すような課税の仕方というのはやはり問題があるのではないか。
それは生活保護法でもそうなっているし、憲法の第二十五条で、「すべて國民は、健康で文化的な最低限度の生活を營む權利を有する。」その権利ぎりぎりのところを生活保護基準で支えているわけですからね。ですから、そういういろいろな障害をお持ちにならないで働ける方、そういう方のいわゆる課税限度額が生活保護基準を下回ってはおかしいんじゃないですか。
○岩垂委員 にもかかわらず、国民がいま求めている課題というものに対して、憲法の保障している「健康で文化的な最低限度の生活を營む權利」というものとバランスを持ってそういうものを示していくということが、福祉に対する過剰な期待というか、そういうものに対してもこたえると同時に、切実な要求に対してこたえていく道ではないか。
憲法第二十五条に「すべて國民は、健康で文化的な最低限度の生活を營む權利を有する。」とあるわけでございますが、病院、診療所、医療機関がなくして、どうして健康な文化的な生活を営むことができるかと、私ども大変残念に思うわけでございますので、ひとつ一層の助成方を先生方にお願い申し上げる次第でございます。
ところが、一方憲法の方では、二十五条で「健康で文化的な最低限度の生活を營む權利」というふうに「最低限度の生活を營む權利」という形で出されております。
したがって、これは毎年毎年ただ上げていけばいいというものではないと思うのですけれども、いまこういう税の中で論議されている課税最低限のあり方、専門家が論議した中においても、最低というよりも、今日の情勢というのはいわゆるあの戦後の生計費に食い込んでいるというような時代と違ってきまして、憲法二十五条に言う「健康で文化的な最低限度の生活を營む權利」というものを、厳格に言うかどうかは別問題としても、この税調答申
○正森委員 やっと憲法二十五条を思い出されたようですが、しかしこれに該当するとしても、憲法二十五条は「すべて國民は、健康で文化的な最低限度の生活を營む權利を有する。」こう書いてあって、いみじくも局長がおっしゃったように、十二条を苦労して引っぱり出さなければならないほど、美観風致については憲法上の明白な規定はありません。
○吉田(泰)政府委員 個々の条文等と別に、憲法の第十二条とかいう規定がありまして、「公共の福祉」ということを書いてありますが、美観風致というものは、そのもの直接は憲法上規定がありませんけれども、判例等に徴しましても、国民の文化的な生活を目ざすというのが憲法の全体を通じて流れておることでありまして、その一つの例をあげれば、第二十五条の「すべて國民は、健康で文化的な最低限度の生活を營む權利を有する。」
憲法第二十五条は、「すべて國民は、健康で文化的な最低限度の生活を營む權利を有する。」と明記してあります。さらに、国は社会福祉、社会保障の向上及び増進につとめなければならないとして、社会保障に対する国の義務をはっきりと規定しているのであります。老人福祉法第二条も、老人に対する敬愛と健全で安らかな生活の保障をうたっているのであります。
第二十五條「すべて國民は、健康で文化的な最低限度の生活を營む權利を有する。」第二十九條「財産權は、これを侵してはならない。財産權の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。私有財産は、正當な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。」
第二十五條にはすべて國民は、健康で文化的な最低限度の生活を營む權利を有する。國は、すべての生活部面について、社會福祉、社會保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。と規定しております。これは國民一人として飢える者なかしめんとするのみが、最低限度の文化生活を營む權利を認めておるのであります。
「すべて國民は、健康で文化的な最低限度の生活を營む權利を有する。」ということが憲法第二十五條の條文にあるわけでありますが、文化的な最低の生活を保つ上において電氣が必要なことは、ここに私が申し上げるまでもないことであります。私は今日電氣は生活必需品であると申したいのであります。この生活必需品である電氣がついていないということは、部落民といたしましても非常にお困りであると私は察するわけであります。
その憲法の第二十五條を讀み上げてみますと、「すべて國民は、健康で文化的な最低限度の生活を營む權利を有する。」ということになつておるのであります。特にこの憲法の條文を、あらためてひとつ御考慮を願いまして、民生安定について十分な御配慮を願いたいと思うのであります。 この前の委員會におきまして、私は電化浴場の問題を取上げたのでありますけれども、これもちようどこの問題と揆を一にすると思うのであります。
次に親族間の扶養の範圍でございますが、これは憲法第二十五條によりまして、すべて國民は健康で文化的な最低限度の生活を營む權利をもち、かつ國はこれを保障いたしております以上、できるだけ扶養の範圍を最小限度、つまり未成年の子と生活能力なき直系尊属程度に止めるのか、法の建前として適當であると考えます。もつともこれには國の社會的ないろいろな施設が完備しなければならぬということはもちろんでございます。